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「刑事訴訟法第18条」の版間の差分

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(管轄移転2)
(管轄移転2)
;第18条
;第18条
: 犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する<ruby><rb></rb><rp>(</rp><rt>おそれ</rt><rp>)</rp></ruby>があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
: 犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。


==解説==
==解説==

2022年11月4日 (金) 23:03時点における最新版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(管轄移転2)

第18条
犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第17条
(管轄違いと訴訟手続の効力)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第19条
(事件の移送)


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