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法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(選任の効力)
第32条
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
解説
参照条文
判例
前条:
第31条の2
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第33条
(主任弁護人)
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刑事訴訟法第32条
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