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刑事訴訟法第88条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(保釈の請求)

第88条
  1. 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
  2. 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア保釈の記事があります。
保釈とは、保証金を納付させて未決勾留中の被告人を釈放することをいう。
cf.「勾留の執行停止(第95条)」

参照条文

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判例

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前条:
第87条
(勾留の取消)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第89条
(必要的保釈)
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